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更新日:2026年3月16日

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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

詳しくは、下記の資料、パンフレットまたは動画をご覧ください。

主な改正内容について

民法等の一部を改正する法律の概要(法務省作成)(外部サイトへのリンク)
Q&A形式の解説資料(民法編)(法務省作成)(外部サイトへリンク)

親の責務等について(外部サイトへリンク)

父母相互の人格尊重・協力義務について(違反となる行為の例、違反があった場合の効果等)(外部サイトへリンク)

家庭裁判所が親権者の指定又は変更についての判断をする際の考慮要素について(外部サイトへリンク)

親権の行使方法等について(外部サイトへリンク)

その他について(外部サイトへリンク)

法務省作成パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(外部サイトへリンク)

法務省作成動画(YouTube)

離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)(外部サイトへリンク)

 

 

お問い合わせ

しあわせ子育て応援部こども家庭福祉課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2267

ファックス番号:023-632-8238

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