ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 軽油引取税の課税免除について
更新日:2026年6月19日
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軽油には、1リットルにつき15.0円の軽油引取税が課税されていますが、地方税法で定められた特定の用途に使用する軽油の引き取りについては、一定の要件を満たした場合、軽油引取税の課税が免除されます。この軽油引取税が免除された軽油を「免税軽油」といいます。
対象は、石油化学製品を製造する事業を営む者が使用する、エチレンその他の石油化学製品の原料となる軽油の他、レクリェーション用途を除く船舶、鉄道、農業、林業及び鉱物の掘採事業などになります。(適用期限:令和9年3月31日まで)
免税軽油を使用するためには、あらかじめ「免税軽油使用者証」の交付を受けたうえで、「免税証」の交付を受けなければなりません。

※手続きに関する詳細は、管轄の総合支庁へお問い合わせください。
| 免税対象者 | 用途及び機械等 |
|---|---|
| 石油化学製品を製造する事業を営む者 | エチレン、プロピレン、潤滑油、グリースまたは印刷用インキ溶剤等の原料用 |
| 船舶の使用者 |
船舶の動力源用 【注意事項】 『専らレクリエーションの用に供する船舶』の動力源用の軽油の引取りについては課税免除の対象外です。 なお、事業用船舶等については課税免除の対象となる場合がありますので、詳しくは最寄りの総合支庁税務課(室)または課税課にお問い合わせください。 |
| 自衛隊 | 通信機械、自動車などの電源または動力源用 |
| 鉄道事業もしくは軌道事業を営む者または専用側線において車両の入れ替え作業を営む者 |
鉄道用車両、軌道用車両などの動力源用 |
| 農業若しくは林業を営む者、農地の造成もしくは改良を主たる業務とする者または素材生産業を営む者 | 農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源用 |
| セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者 | 事業場内において、専らセメント製品またはその原材料の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
| 生コンクリート製造業を営む者 | 事業場内において、専ら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
| 鉱物(岩石および砂利を含む。)の掘採事業を営む者 | 削岩機および動力付試すい機ならびに事業場内において、専ら鉱物の採掘、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源用 |
| とび・土工工事業を営む者 | 工場現場において、専らくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械の動力源用 |
| 鉱さいバラス製造業を営む者 | 事業場内において、専ら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源用 |
| 港湾運送業を営む者 | 港湾において、専ら港湾運送のために使用する機械の動力源用 |
| 倉庫業を営む者 | 倉庫において、専ら倉庫業のために使用する機械の動力源用 |
| 鉄道(軌道を含む。)に係る貨物運送取扱事業または鉄道貨物積卸業を営む者 | 駅の構内において、専ら鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るものまたは鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源用 |
| 航空運送サービス業を営む者 | 特定の飛行場において、専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用する機械の動力源用 |
|
廃棄物処理業を営む者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の場合、中小事業者等に限る。) |
廃棄物の埋立地内において、専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源用 |
| 木材加工業・木材市場業を営む者 | 事業場内において、専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用 |
| 堆肥製造業を営む者 | 事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械の動力源用 |
| 索道事業を営む者 | スキー場において、専らスキー場の整備のために使用する機械の動力源用 |
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