更新日:2025年8月18日

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飼養管理基準について

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されます。

対象及び施行期日など

全ての第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者が対象ですが、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。令和3年6月1日から施行されます(一部の規定については経過措置等が設けられています)。
詳細は、環境省が示した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
 

犬猫を取り扱う事業者に対する新たな規定事項

1.ケージなどの基準

【飼養施設、設備の大きさや構造】(既存事業者は令和4年6月1日から適用)

(1)運動スペース分離型(以下、「分離型」) 又は (2)運動スペース一体型(以下、「一体型」) のどちらかを満たすことが必要です。
※傷病動物を飼養保管する場合又は動物を一時的に保管する場合等の特別な事情がある場合を除きます。


(1)分離型の基準

寝床・休息場所と別に飼養施設内に運動スペースを設置。ケージ飼育等。

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【寝床や休息場所のケージ等の基準】

  床面積 高さ
犬

長辺が体長の2倍以上

短辺が体長の1.5倍以上

体高の2倍以上
猫

体高の3倍以上

1つ以上の棚を設け、2段以上の構造

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【運動スペースの基準】 (2)一体型のケージと同一以上の面積が必要
・1日3時間以上運動スペースに出し点運動が必要
・常に運動に利用可能な状態で維持管理すること
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(2)一体型の基準

 寝床・休息場所と運動スペースが一体的に備わったケージ等を使用。平飼い等。

  床面積 高さ
犬 分離型のケージの6倍以上 体高の2倍以上
猫 分離型のケージの2倍以上

体高の4倍以上

2つ以上の棚を設け、3段以上の構造

 

犬を複数飼養する場合:(床面積)分離型の広さの3倍×頭数分
・猫を複数飼養する場合:(床面積)分離型の広さ×頭数分
・繁殖時:親子当たり上記1頭分の面積(繁殖時は親子以外の個体の同居は不可)

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(3)ケージ等及び訓練場の構造等の基準(分離型、一体型共通)

金網の床材使用が禁止(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く)
・ケージ等及び訓練場に錆、割れ、破れ等の破損がないこと。

2.従業員の員数

従業員1人当たりが飼養保管する犬又は猫の頭数の上限(既存事業者は段階的に適用)
犬:1人当たり20頭(うち繁殖犬15頭)が上限
猫:1人当たり30頭(うち繁殖猫25頭)が上限

「親と同居している子犬・子猫」と「繁殖に使用することをやめた犬猫」は頭数に含めません。
※犬と猫の両方を飼養保管する場合の従業員1人当たりの上限は、 以下をご覧ください。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。※犬と猫の両方を飼養保管する場合(PDF:87KB)
※既存事業者は、段階的に適用し、第一種動物取扱業は令和6年6月1日に完全施行し、第二種動物取扱業は令和7年6月1日に完全施行します。

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3.飼養環境の管理

飼養施設に温度計・湿度計を設置すること。
・低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように管理すること。
・臭気により飼養環境、周辺環境を損なわないよう清潔を保つこと。
・自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。
 

4.動物の疾病等に係る措置

【1年以上飼養保管する犬猫について】
・年1回以上獣医師による健診を受けること⇒診断書を5年間保存すること。

【繁殖する犬猫(雄雌)について(販売・貸出・展示)】
・帝王切開は獣医師が行うこと⇒出生証明書と母体の状態に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
・繁殖の適否に関する診断を受けること。

5.動物の展示又は輸送の方法

【長時間連続して展示する場合(販売・展示)】
休息設備に自由に移動できる状態を確保すること。 ⇒困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、途中に展示を行わない時間を設けること。

【飼養施設に輸送された犬猫(販売・貸出・譲渡し)】
輸送後2日間以上その状態を目視観察(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)

6.繁殖できる回数、繁殖の方法等(販売・貸出・展示)(令和4年6月1日施行)

令和3年6月1日から生涯出産回数の繁殖台帳への記入を義務化
雌の交配年齢、出産回数に関わる規定は令和4年6月1日から適用

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7.その他動物の管理に関する事項

犬猫を以下のいずれかの状態にしないこと。
 ・ 被毛に糞尿等が固着した状態
 ・ 体表が毛玉で覆われた状態
 ・ 爪が異常に伸びている状態
 ・ 健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
清潔な給水を常時確保すること。
散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬猫との触れ合いを毎日行うこと。

8.経過措置

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【リーフレット】動物取扱業者の皆様へ 改正動物愛護管理法(R3.6施行)のお知らせ(PDF:1,233KB)

【環境省チラシ】動物取扱業者が活用できる融資制度(PDF:741KB)

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2621

ファックス番号:023-624-8058