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更新日:2026年8月4日

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毒物劇物製造業・輸入業について

毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造(小分けを含む)・輸入する場合には、毒物劇物製造業・輸入業の登録を受けなければなりません。

毒物劇物製造業・輸入業登録申請

新規に毒物劇物の製造(小分けを含む)・輸入する場合には、あらかじめ製造所・営業所ごとに登録を受ける必要があります。(申請にあたっては事前に下記の担当へご相談ください。)

提出先 山形県健康福祉部健康福祉企画課薬務係
提出部数 1部(控えを希望する場合にはさらに1部)
提出書類
  1. (申請者が法人の場合)登記事項証明書(発行後6か月以内)、定款又は寄附行為
  2. 付近の見取り図、製造所(営業所)の平面図、設備の概要図、貯蔵設備の概要図
  3. 製造・輸入品目書(申請書に品目のすべてを記載できない場合。任意様式)
  4. (製造業のみ)製造工程の概略(製造フロー図など)
  5. (製造業のみ)粉塵、蒸気、廃水の処理方法、処理設備の概略図

毒物劇物取扱責任者設置届をあわせて提出してください。

手数料

36,600円(山形県収入証紙)

毒物劇物製造業・輸入業登録更新申請

毒物劇物製造業・輸入業の登録の有効期間は5年間です。引き続き製造業又は輸入業の登録を受ける場合は、有効期間が切れる1か月前までに更新申請を行う必要があります。

提出先 山形県健康福祉部健康福祉企画課薬務係
提出部数 1部(控えを希望する場合にはさらに1部)
提出書類
  1. 登録票の原本
  2. 製造・輸入品目書(申請書に品目のすべてを記載できない場合。任意様式)
  3. 有機シアン化合物の製造(輸入)実績品目リスト(登録品目に有機シアン化合物が含まれる製造(輸入)業者のみ)(様式(エクセル:11KB))(様式(ワード:25KB)
手数料

13,800円(山形県収入証紙)

毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請

登録を受けた毒物劇物以外の品目を新たに製造・輸入しようとする場合は、あらかじめ登録の変更を受ける必要があります。登録を受けている品目でも、その濃度が登録の範囲から外れる場合は登録変更申請が必要です。

提出先 山形県健康福祉部健康福祉企画課薬務係
提出部数 1部(控えを希望する場合にはさらに1部)
提出書類
  1. 製造・輸入品目書(申請書に品目のすべてを記載できない場合。任意様式)
  2. (製造業のみ)製造工程の概略(製造フロー図など)

品目の追加に伴い構造設備の重要な部分に変更が生じた場合には、変更届をあわせて提出してください。

手数料

6,300円(山形県収入証紙)

毒物劇物製造業・輸入業変更届

次の事項に変更が生じた場合には、変更した日から30日以内の届出が必要です。

  1. 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
  2. 構造設備(製造、貯蔵又は運搬する設備)の重要な部分
  3. 製造所又は営業所の名称
  4. 登録に係る毒物又は劇物の品目(製造・輸入を廃止した場合に限る)

(注意)製造所又は営業所の住所が変更となる場合は新規の登録申請が必要です。

変更内容が登録票記載事項の変更を伴う場合(氏名(法人にあっては名称)、製造所又は営業所の名称)は、あわせて登録票書換え交付申請を行ってください。

提出先 山形県健康福祉部健康福祉企画課薬務係
提出部数 1部(控えを希望する場合にはさらに1部)
提出書類
  1. の場合、登記事項証明書等(変更の前後がわかるもの)
  2. の場合、変更前後の設備の概要図
  3. の場合、特になし
  4. の場合、品目登録済証
手数料

不要

毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内の届出が必要です。新規に毒物劇物製造業・輸入業の登録を受ける場合は、登録申請と同時に提出してください。

提出先 山形県健康福祉部健康福祉企画課薬務係
提出部数 1部(控えを希望する場合にはさらに1部)
提出書類

1.資格を証する書類

ア)法第8条第1項第1号の場合:薬剤師免許証の写し(原本持参)

イ)法第8条第1項第2号の場合:卒業証書の写し(原本持参)又は卒業証明書の原本

ウ)法第8条第1項第3号の場合:試験合格証又は合格証明書の写し(原本持参)

2.医師の診断書(診断後3か月以内)(様式(PDF:103KB))(様式(ワード:18KB)

3.宣誓書(様式(PDF:59KB))(様式(ワード:16KB)

4.雇用契約書の写しその他毒物劇物営業者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類

手数料

不要

資格を証する書類のイ)について、学部・学科名から該当性が判断ができない場合は、単位取得証明書の提出を求める場合があります。該当性については、あらかじめ担当までご相談ください。

毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、30日以内の届出が必要です。婚姻等による氏名の変更、住所の変更の場合には届出不要です。

提出先 山形県健康福祉部健康福祉企画課薬務係
提出部数 1部(控えを希望する場合にはさらに1部)
提出書類
手数料

不要

登録票書換え交付申請

登録票の記載事項に変更が生じた場合には、登録票の書換え交付申請を行うことができます。

提出先 山形県健康福祉部健康福祉企画課薬務係
提出部数 1部(控えを希望する場合にはさらに1部)
提出書類

紛失した場合は、再交付申請も必要です。また、その旨を申請書の備考欄へ記入してください。なお、紛失した登録票は発見次第返納してください。)

手数料

2,500円(山形県収入証紙)

登録票再交付申請

登録票を紛失等した場合には、登録票の再交付申請を行うことができます。

提出先 山形県健康福祉部健康福祉企画課薬務係
提出部数 1部(控えを希望する場合にはさらに1部)
提出書類

(紛失した場合は、発見次第返納してください。また、その旨を申請書の備考欄へ記入してください。)

手数料

4,200円(山形県収入証紙)

廃止届

登録を受けた製造所、営業所における営業を廃止したときは、廃止した日から30日以内の届出が必要です。

提出先 山形県健康福祉部健康福祉企画課薬務係
提出部数 1部(控えを希望する場合にはさらに1部)
提出書類

(紛失した場合は、発見次第返納してください。また、その旨を廃止届の備考欄へ記入してください。)

手数料

不要

 

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課薬務係

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2662

ファックス番号:023-625-4294