更新日:2026年5月1日
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これらの許可申請を行う前に、「病院等の開設等に関する取扱要綱(PDF:93KB)」(※)に基づき「病院等整備計画書(ZIP:11KB)」を提出し、病床配分を受けていただく必要があります。
手続きの流れについては、「病院等の開設等の手続きの手順(PDF:14KB)」を御覧ください。
※令和8年4月30日最終改正
令和8年度第1期の病院等整備計画書の受付期間は以下のとおりです。
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村山二次医療圏 |
最上二次医療圏 |
置賜二次医療圏 |
庄内二次医療圏 |
|---|---|---|---|---|
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基準病床数(A) |
5,085 |
620 |
1,624 |
2,396 |
| 削減病床数(B)(※) | 84 | 0 | 13 | 51 |
| 補正された基準病床数(A-B) | 5,001 | 620 | 1,611 | 2,345 |
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既存病床数 |
5,121 |
706 |
1,637 |
2,373 |
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手続き中の病床数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
対象病床数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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備考 |
既存病床数が補正された基準病床数に達しており計画書の受付はできません。 |
既存病床数が補正された基準病床数に達しており計画書の受付はできません。 |
既存病床数が補正された基準病床数に達しており計画書の受付はできません。 |
既存病床数が補正された基準病床数に達しており計画書の受付はできません。 |
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精神病床 |
感染症病床 |
結核病床 |
|---|---|---|---|
|
基準病床数(A) |
2,927 |
20 |
9 |
| 削減病床数(B)(※) | 40 | 0 | 0 |
| 補正された基準病床数(A-B) | 2,887 | 20 | 9 |
|
既存病床数 |
3,284 |
20 |
0 |
|
手続き中の病床数 |
0 |
0 |
0 |
|
対象病床数 |
0 |
0 |
9 |
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備考 |
既存病床数が補正された基準病床数に達しており計画書の受付はできません。 |
既存病床数が補正された病床数に達しており計画書の受付はできません。 |
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※「医療法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第87号。)、「「医療法等の一部を改正する法律」の公布及び一部施行について(通知)」(令和7年12月12日付厚生労働省医政局長他発・都道府県知事等あて医政1212第2号等)及び「病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介護の総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用について(通知)」(令和8年4月8日付厚生労働省医政局長他発・都道府県知事等あて医政発0408第14号)に基づき、政府の方針に沿って補正しております(令和8年4月30日施行)。
上記の手続きとは別に、診療所については、知事が、山形県医療審議会の意見を聴いて、次に掲げる診療所として認めるものの療養病床又は一般病床は、県への届出により設けることができます。
詳しい手続きについては、下記担当までお問い合わせください。
お問い合わせ