ホーム > 県政情報 > 山形県警察 > 運転免許 > 自主返納、運転経歴証明書 > 運転経歴証明書の記載事項変更手続
更新日:2026年3月18日
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平成24年4月1日以降に運転経歴証明書又はマイナ経歴証明書の交付を受けた方で、運転経歴証明書等に記載されている内容に変更が生じた時は、すみやかに住所地を管轄する公安委員会に届け出る必要があります。
【お知らせ①】
令和8年3月から、総合交通安全センターの受付曜日及び各警察署の受付時間が変わります。(試行実施)
●総合交通安全センター
<受付曜日が変わります>
月~木曜日の平日 及び 日曜日
(金・土曜日、祝日及び年末年始の休日は休み)
詳細については以下をご覧ください。
【重要】総合交通安全センターにおける運転免許更新等の窓口業務休業について
●各警察署
<受付時間が変わります。>
9時~12時、13時~16時30分
(12時~13時は受付時間外)
詳細については以下をご覧ください。
令和8年3月2日から警察署窓口業務(生活安全、交通)の受付時間が変更になります【試行実施】
【お知らせ②】
令和7年10月から、運転免許証更新時等の住所確認が厳格化されました。
外国籍の方は、以下のいずれかの書類の提示が必要です。(有効なマイナ免許証を提示できる場合を除く。)
※例外的な場合
山形県内にお住まいの方
(注1)他都道府県への住所変更をされる方は、転出先の公安委員会での手続となります。
(注2)マイナ免許証のみをお持ちの方で、住所変更ワンストップサービス等を利用している方は届出の必要はありません。ただし、署名用電子証明書の有効期限が切れた場合は届出を行ってください。
| 手続できる場所 | 曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 総合交通安全センター | 月~木、日 | 10時00分~11時30分 14時00分~16時00分 |
| 住所地の警察署 | 月~金 | 9時00分~12時00分 13時00分~16時30分 |
※総合交通安全センターは、金・土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
※警察署は、土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
いずれかの書類を提示(すでにマイナ免許証をお持ちの方は不要)
※マイナ経歴証明書を保有する方が住所又は氏名を変更した場合の確認書類は、変更後の住所又は氏名が記載されたマイナンバーカードが必要です。
届出は原則として本人ですが、家族等の代理申請も可能です。その場合、申請者からの委任状と代理の方の身分証明書(運転免許証等)が必要になります。
委任状の様式は任意ですが、委任者と受任者の住所、氏名を記載してください。
平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受けた方は、記載事項変更の届出義務はありません。
記載事項の変更を希望する場合は、記載事項変更と同時に運転経歴証明書の再交付を申請する必要があります。
申請される方は、上記及び運転経歴証明書の再交付手続のページを確認のうえ、必要なものを持参してください。