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更新日:2026年3月18日
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【お知らせ】
令和8年3月から、警察署の受付時間が変わります。(試行実施)
<受付時間>
9時~12時、13時~16時30分(12時~13時は受付時間外)
詳細については以下をご覧ください。
令和8年3月2日から警察署窓口業務(生活安全、交通)の受付時間が変更になります【試行実施】
運転免許証の自主返納とは、「申請による運転免許の取消し」のことで、有効な運転免許を本人の意志により自主的に返納(取消し)することです。
体力や視力に不安があるため、交通安全上から免許を返納したい場合などに手続を行います。
免許の全部を返納するほかに、所持している複数の免許の一部を返納したい場合は「一部返納(取消し)」の手続をすることもできます。
返納した運転免許は、後日、いかなる理由があっても復活できませんのでご注意ください。
※他都道府県住所の運転免許証をお持ちの方でも、山形県への住所変更と同時に手続をすることができます。
ただし、マイナ免許証の住所が県外の場合、手続できません。
また、次の方は自主返納手続をすることができません。
運転免許の取消し基準に該当している方
免許停止中の方又は免許停止の基準に該当している方
再試験の基準に該当している方
| 手続できる場所 | 曜日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 総合交通安全センター | 月~金 |
10時00分~11時30分 14時00分~15時30分 |
| 日 |
14時00分~15時00分
事前申込み受付時間:平日(月~金)8時30分~17時15分 事前申込みは総合交通安全センター(TEL023-655-2150)まで
|
|
| 住所地の警察署 | 月~金 |
9時00分~12時00分
|
|
住所地を管轄する警察署内の交番・駐在所 |
月~金 |
9時00分~15時00分
|
※土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
代理申請を希望される方は総合交通安全センター(TEL023-655-2150)にお問い合わせください。
なお、代理申請には、
代理申請で運転経歴証明書申請も併せて希望される場合は、写真1枚(申請前6か月以内に撮影した正面、上三分身、無帽、無背景の縦3cm×横2.4cm(白黒可))(PDF:637KB)も必要になります。
| 手続できる場所 | 曜日 | 受付場所 |
|---|---|---|
| 総合交通安全センター | 月~金 | 10時00分~11時30分 14時00分~15時30分 |
| 住所地の警察署 | 9時00分~12時00分 13時00分~16時30分 |
※土・日曜日、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
| 自主返納をする免許 | 必要なもの | |
|---|---|---|
| (1) | 免許を全て返納する場合
体力・視力等に不安があるため、交通安全上から免許を全て返納したい場合等 |
運転免許証及びマイナ免許証(※) |
| (2) | 複数の免許を受けている方が、その内の一部の免許を返納する場合
大型と普通免許を所持しているが、視力に不安があるため普通のみにする場合等 【申請例】 申請前:大型免許と普通免許…大型免許のみ返納 申請後:普通免許 |
運転免許証及びマイナ免許証(※) |
| (3) |
返納をする免許の下位の免許の取得を申し出する場合 普通を所持しているが、視力に不安があるため原付にしたい場合等 【申請例】 申請前:普通免許…普通免許返納、原付申し出 申請後:原付免許 |
|
※運転免許証とマイナ免許証の両方をお持ちの方は、両方をお持ちください。一方を忘れた場合、返納手続の受理ができません。
運転経歴証明書とは、運転免許の自主返納を行った日又は運転免許の有効期限が切れた日から過去5年間の運転経歴等が表示されたカードのことです。
運転免許証に代わる身分証明書として活用することができます。
詳しくは運転経歴証明書の申請手続のページをご覧ください。
運転免許を自主返納された方に対する支援事業についてはこちらをご覧ください。
なお、支援事業の詳細は、各市町村役場、各事業所にお問い合わせください。