ホーム > くらし・環境 > 食の安全・安心 > 農薬販売者・使用者のみなさまへ > 山形県内で農薬を販売される方へ
更新日:2026年9月16日
ここから本文です。
農薬を販売(転売や無償での譲渡も含む)するには、都道府県知事に届け出なければなりません。個人の販売者や、特定農薬※1 の販売者(または製造販売者)も対象となり、販売開始する日までに「農薬販売届(新規)」の届出が必要です。
|
インターネットを利用したショッピングサイトやフリマアプリ、オークション等で農薬を販売・転売・無償譲渡する場合も届け出が必要です。 |
また、届け出た販売所を増やす(減らす)場合や、代表者が変わったなど届出事項に変更が生じた場合、および販売業を廃止する場合には、2週間以内※に「農薬販売届(変更)」(もしくは廃止)を提出しなければなりません。
※「販売所を増やす」場合は、販売を開始する日までに変更の届出を提出してくださるようお願いします。
⇒ 詳しくは各啓発チラシ及び「農薬販売届の提出について(PDF:442KB)」をご覧ください。
| これらの届出をしなかった場合、虚偽の申請をした場合などは、6か月以下の懲役や30万円以下の罰金に処されることがあります。 |
▼農薬販売届啓発チラシ(PDF:386KB) ▼変更啓発チラシ(PDF:504KB) ▼農薬販売届の提出について(PDF:442KB)
こちらからダウンロードしてご記入、ご提出ください(PDF版、Word・Excel版とも内容は同じものです)
|
◎ご記入の際は【記入例】を参照ください (PDFファイル) 新規記入例(PDF:125KB)|変更記入例(PDF:128KB)|廃止記入例(PDF:95KB) |
農薬販売届の受付は山形県病害虫防除所駐在の食品安全衛生課職員が行っていますので、下記まで郵送してください。
(県庁舎とは住所が異なりますのでご注意ください)
|
提出先 〒990-2372 山形市みのりが丘6060-27 |
(注)『受領済の写し』を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ提出してください。
農薬の販売や取り扱いについては、農薬取締法などの法令等による規制や遵守すべき点がございますので、「山形県内で農薬の販売等を行う方へ(PDF:492KB)」を確認いただき、適正に販売されるようお願いします。 |
※1 特定農薬(特定防除資材)とは
農林水産省・環境省告示等で示されている①天敵(使用場所と同一県内で採取されたもの)、②エチレン、③次亜塩素酸水(塩酸または塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る)、④重曹、⑤食酢 の5つを指します。
農・農薬の中には「毒物」や「劇物」に該当するものがあります。これらの農薬を販売するには、農薬販売届のほかに、「毒物及び劇物取締法」に基づいて『毒物劇物販売業の登録』が必要です。
毒物・劇物販売営業所には取扱責任者を配置し、毒物・劇物農薬は「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をした「保管庫」に保管しなければなりません。
⇒ 毒物劇物販売業に関することは、所管の保健所に問い合わせください
| 山形市内に店舗がある方 | 山形市保健所 | 023(616)7261 |
| 村山地域(山形市以外)に店舗がある方 | 村山保健所 | 023(627)1248 |
| 最上地域に店舗がある方 | 最上保健所 | 0233(29)1257 |
| 置賜地域に店舗がある方 | 置賜保健所 | 0238(22)3872 |
| 庄内地域に店舗がある方 | 庄内保健所 | 0235(66)4738 |
お問い合わせ