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更新日:2026年9月16日
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住宅地等とは、学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹、住宅地に近接した農地(市民農園や家庭菜園を含む)、森林等を指します。これらの場所において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないよう、飛散防止対策の徹底等を図る必要があります。
⇒リーフレット「農薬飛散による被害の発生を防ぐために(外部サイトへリンク)」【農林水産省ホームページ】
⇒「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル(外部サイトへリンク)」【環境省ホームページ】
農林水産省・環境省では、住宅地等での農薬使用による人や家畜等への被害の防止、生活環境の保全を図るため、「住宅地等における農薬使用について」(平成25年農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)により、農薬使用者が「住宅地等における病害虫防除に当たって遵守すべき事項」を示し、県、市町村及び関係機関に対しこれを徹底するよう求めています。
⇒ 「住宅地等における農薬使用について」(外部サイトへリンク)【農林水産省ホームページ】
山形県では、この「住宅地等における農薬使用について」を正しく理解し、住民の皆さんの安全・安心に配慮した管理を実施されるために、住宅地等で農薬を使用する防除関係者、委託・管理する行政関係者等を対象に、毎年「住宅地等における農薬使用に関する研修会」を開催しています。
令和8年度は以下のとおり開催しました。
| 令和8年度 住宅地等における農薬使用に関する研修会 日 時:令和8年5月29日(金曜日)午後1時30分~午後3時 場 所:山形県自治会館(山形市) 参加者:県及び各市町村の施設管理担当者並びに防除業者等 約40名 講 師:公益財団法人 緑の安全推進協会 委託講師 吉岡 弘夫 氏 【参考】⇒ 令和8年度住宅地等における農薬使用に関する研修会_概要 |
※ 次回の開催予定は未定ですが、決まり次第お知らせいたします。
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