更新日:2026年9月16日

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◎住宅地等における農薬使用について

『住宅地等』とは

住宅地等とは、学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹、住宅地に近接した農地(市民農園や家庭菜園を含む)、森林等を指します。これらの場所において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないよう、飛散防止対策の徹底等を図る必要があります。

 

住宅地等での農薬飛散による被害の発生を防ぐために

(1)農薬使用の回数と量を減らす

  • 観察や見回りなどを行い、病害虫や雑草の早期発見に努めましょう。
  • 「農薬のスケジュール散布」はやめ、病害虫や雑草の発生状況に応じた対応を検討しましょう。
  • 栽培前に、病害虫に強い作物や樹木、品種について検討しましょう。
  • 病害虫が発生しやすくならないよう、連作を避け、適切な土作りや施肥の実施を行いましょう。
  • 農薬以外の「物理的防除」(害虫の捕殺、被害部分の除去、防虫網の活用など)を優先して行い、やむを得ない場合にのみ農薬による防除を選択しましょう。
     

(2)住宅地等で農薬を使用する場合に守るべきこと

  • 住宅地等でやむを得ず農薬を使用する時は、事前に周辺に住んでいる方等に、農薬使用の目的、日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先など、十分な周知を行いましょう。また、農薬の散布中や散布直後には、看板による表示やカラーコーンを配置するなど散布区域に人が入ることがないよう配慮しましょう。
  • 特に公園や街路樹等、一般の人が立ち入る場所では、必要最低限の部位や区域での農薬散布にとどめましょう。
  • できる限り、人への健康への悪影響が小さいと考えられる農薬や、塗布、樹幹注入や粒剤など飛散が少ない形状の農薬を使いましょう。また、農薬は容器(袋)のラベルに記載されている内容に従って使いましょう。
  • 農薬の散布は、無風か風が弱い時に行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選んで行いましょう。
    特に学校や通学路の近くで行う場合は、登校時間や校外活動時を避けるなど、子供に影響の出ないよう、より配慮する必要があります。
  • 散布時は風向きやノズルの向きに注意する、噴霧圧力を上げすぎないなど、できる限り農薬が飛散しないよう作業を行いましょう。
     

【参考資料】

 ⇒リーフレット「農薬飛散による被害の発生を防ぐために(外部サイトへリンク)」【農林水産省ホームページ】

 ⇒「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル(外部サイトへリンク)」【環境省ホームページ】

 

住宅地等における農薬使用に関する研修会

農林水産省・環境省では、住宅地等での農薬使用による人や家畜等への被害の防止、生活環境の保全を図るため、「住宅地等における農薬使用について」(平成25年農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)により、農薬使用者が「住宅地等における病害虫防除に当たって遵守すべき事項」を示し、県、市町村及び関係機関に対しこれを徹底するよう求めています。

⇒ 「住宅地等における農薬使用について」(外部サイトへリンク)【農林水産省ホームページ】

 

山形県では、この「住宅地等における農薬使用について」を正しく理解し、住民の皆さんの安全・安心に配慮した管理を実施されるために、住宅地等で農薬を使用する防除関係者、委託・管理する行政関係者等を対象に、毎年「住宅地等における農薬使用に関する研修会」を開催しています。
 令和8年度は以下のとおり開催しました。

令和8年度 住宅地等における農薬使用に関する研修会
 日 時:令和8年5月29日(金曜日)午後1時30分~午後3時
 場 所:山形県自治会館(山形市)
 参加者:県及び各市町村の施設管理担当者並びに防除業者等 約40名
 講 師:公益財団法人 緑の安全推進協会 委託講師 吉岡 弘夫 氏
    【参考】⇒ 令和8年度住宅地等における農薬使用に関する研修会_概要

 

※    次回の開催予定は未定ですが、決まり次第お知らせいたします。

 

 

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課農薬安全担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2160

ファックス番号:023-624-8058