更新日:2026年3月18日
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山形県では、令和8年4月1日より建築基準法の建築確認等の電子申請を開始します。(書面申請も引続き受付けます。)
山形県以外の特定行政庁(山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・天童市)及び指定確認検査機関の電子申請については、各機関へご確認ください。
電子申請を開始する手続きは以下のとおりです。
1.建築確認等(確認申請、中間検査申請、完了検査申請等)の手続き
4.各種認定申請(長期優良住宅認定、性能向上計画認定、低炭素建築物認定)に係る手続き
5.宅地建物取引業法に係る手続き(準備中)
電子申請に係る申請方法・システム操作方法などについて、令和8年2月27日から令和8年3月9日にかけて、県内4か所及びオンラインで説明会を開催しました。
一般財団法人建築行政情報センター(以下、ICBAという。)が提供する「電子申請受付システム」を利用して申請を行ってください。
電子申請受付システムのログイン画面はこちら
操作説明書等のダウンロードはこちら

建築確認申請操作方法(令和8年2月時点)(PDF:2,559KB)
山形県が所管する、建築物・工作物・昇降機に係る、建築基準法に基づく以下の申請が対象となります。
確認申請(計画通知)・計画変更確認申請(計画変更通知)
中間検査申請(通知)・完了検査申請(通知)・工事完了届(用途変更)
建築主(築造主)変更届・工事とりやめ届・工事監理者(施工者)選任届
電子申請における手数料は、「山形県電子申請サービス(やまがたe申請)」により電子納付してください。なお、書面申請の場合は、従来通り県証紙による支払いとなります。
山形県電子申請サービス(やまがたe申請)へ(外部サイトへリンク)
受付日(審査開始日)は、手数料納付が完了した日となります。閉庁時間(休日・時間外)に手数料を納付した場合は、翌開庁日が受付日となります。
確認済証等の交付は、「電子交付」を原則とさせていただきます。なお、電子交付、紙交付に限らず、押印(建築主事印)が無いものが交付されます。
電子申請の場合、紙による副本の返却はありません。電子申請受付システムから電子データをダウンロードしてください。
一つの物件で、電子申請と書面申請を混在することはできません。建築確認を電子申請で行った場合は、その後の手続きを全て電子申請で、書面で行った場合は全て書面申請で行ってください。
「やまがたe申請」を利用して届出を行ってください。
| 区分 | やまがたe申請フォーム(準備中) | |||
| 建築工事届・建築物除却届の届出 | 村山 | 最上 | 置賜 | 庄内 |

申請方法・システム操作方法などについて、令和8年2月27日から令和8年3月9日にかけて、県内4か所及びオンラインで説明会を開催しました。
資料2_ICBA電子申請受付システム概要(PDF:667KB)
資料4_ICBA電子申請受付システム操作システム(申請者用)(PDF:3,126KB)
現在準備中です。
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